オンラインゲーム「財産」詐取で有罪・地裁判決
有罪になったポイントは、たぶん、「有料アイテムを騙し取った」から。(プレイヤーが、実際にゲーム会社にお金を支払って買ったものだから)
もし、チートやり放題の(ゲームプレイの一環として、ゲーム参加者同士がゲームの中で相手の持ち物を奪い合ったり殺しあったりすることが自由にできるような)ゲームであったなら、ゲームの中で自分のキャラクターにもたせているアイテムを他のプレイヤーから取られても、それはあくまで遊びの一環であって、犯罪でもなんでもない。
「人生ゲーム」の中でプレイヤー同士が架空のお金や株券を取り合って、それがどうして犯罪になったりしようか。
しかし、ゲーム会社に対して特別にお金を支払って使用権を得ているアイテムの場合、それを騙し取ったとなると話は厄介である。場合によって、今回のように詐欺罪が成立することもあれば、あくまでも遊びの一部と判断され犯罪ではないという判決になることもあるだろう。
まあとにかく、インチキはほどほどに。
以下、日経新聞から引用:
bizplus.nikkei.co.jp/genre/top/index.cfm?i=2006111704307b1
オンラインゲーム「財産」詐取で有罪・地裁判決
インターネットのオンラインゲーム内で財産に当たるアイテムをだまし取ったとして、詐欺罪などに問われた東京都練馬区大泉町、無職、伊藤進一被告(24)に対し、高松地裁は17日、懲役1年3月、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。プログラム上のデータにすぎないアイテム取引で詐欺が認定されるのは異例。
被告は「仮想世界での詐欺行為が現実の刑法の詐欺に当たると思わなかった」と主張していたが、増田耕児裁判長は「被害者は現実のお金を払ってアイテムを購入しており、ゲーム内での遊戯行為とはいえない」として詐欺罪の成立を認めた。
判決によると、伊藤被告はことし6月、オンラインゲーム「メイプルストーリー」内で、千葉県の男子高校生にゲーム内の通貨で代金を支払うと持ちかけ、有料アイテム(1300円相当)をだまし取るなどした。〔共同〕
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